管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)は、現行のマンションの管理の適正化の推進に関する法律制定にともないマンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格のひとつであり、マンション管理業(以下管理業務主任者の設置義務に記載の場合のみ)を営む際に設置が義務付けられる。従って管理業務主任者はマンション管理業務上、その諸問題に精通していなければならない。
☆資格が必要な業務
以下の業務は管理業務主任者がおこなわなければならない。
委託契約に関する重要事項説明および重要事項説明書(72条書面)への記名押印
管理委託契約書(73条書面)への記名押印
管理事務の報告(77条)
これらの業務は管理業務主任者であれば専任の管理主任者でなくとも行える。
☆管理業務主任者の設置義務
管理会社は国土交通省へ業登録の際において、事務所ごとに30管理組合に一人以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。(必置資格)
ただし、人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンション管理組合から委託を受けた管理事務を、その業務とする事務所については、成年者である専任の管理業務主任者の設置義務は無い。(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条,施行規則第61条および第62条)
なお、管理会社が宅建業者の場合、専任の管理業務主任者である者は専任の宅地建物取引士を兼任することはできない。
☆管理業務主任者試験
受験申込者数・受験者数・合格者数の推移は下表のようである。
試験主体は国土交通大臣であり、一般社団法人マンション管理業協会を指定試験機関として実施する国家資格である。
☆受験資格
年齢・性別・学歴等の制限は一切ない。
案内書の配布(8月1日から9月30日)
試験の申し込みの受付(9月1日から9月30日まで)
実施時期
年1回(通常12月第1日曜日)
☆実施地域
札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市、那覇市(必ずしも市域内で実施するとは限らず、周辺市町村の場合もある)
☆試験科目
管理事務の委託契約に関すること
管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること
建物及び附属施設の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること
マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
前各号に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること
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