介護福祉士(かいごふくしし、英: Certified Care Worker)は、社会福祉士及び介護福祉士法を根拠とする国家資格。福祉系では、社会福祉士・精神保健福祉士と並ぶ、名称独占資格の国家資格である(名称に福祉士が入る三資格を、福祉系三大国家資格(通称:三福祉士)と呼ぶこともある)。社会福祉士及び介護福祉士法で位置づけられた、社会福祉業務(身体介護・生活援助など)に携わる人の国家資格である。和製英語で、ケアワーカー(CW)と呼称されている。
☆業務
介護福祉士は、第四十二条第一項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの〈厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。〉を含む。)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする(法第2条2項)。
具体的に可能な医行為は以下がある(施行規則1条)。
口腔内の喀痰吸引
鼻腔内の喀痰吸引
気管カニューレ内部の喀痰吸引
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
経鼻経管栄養
政令により上記1-2の実施については、咽頭の手前までを限度とする。3の実施については、胃ろう・腸ろうの状態に問題がないことの確認を、5の実施の際には、栄養チューブが正確に胃の中に挿入されていることの確認を医師又は看護職員(保健師、助産師、看護師及び准看護師)が行うとされている
☆取得方法
受験資格
1. 厚生労働大臣の指定する養成施設を修了し登録名簿に登録する。
2. 介護実務経験3年以上(1095日)以上、実働日数が540日以上で介護福祉士国家試験に合格し登録名簿に登録する。
会社や施設から発行される実務経験証明書の原本とコピーが必要(勤務先複数の場合、勤務先ごとの発行が必要である。)
無資格者は450時間、ホームヘルパー3級所持者は450時間、ホームヘルパー2級所持者は320時間、ホームヘルパー1級所持者は95時間、介護職員基礎研修修了者は50時間の実務者研修を修了した者は実技免除で、介護福祉士試験は学科のみとなる。ガイドヘルパー、喀痰吸引等研修を取得すると時間は短くなる。
老人福祉センターなどで実務経験を積む必要がある。
指定介護療養型医療施設に詳細されている。
3. 高等学校又は中等教育学校(それぞれ専攻科を含む)において、福祉に関する所定の教科目(若しくは科目)及び単位数を修めて卒業し介護福祉士国家試験に合格し登録名簿に登録する(介護福祉士国家試験は合格基準が問題の総得点の60%程度を基準〈絶対評価〉としている)。 ただし『介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律』による『社会福祉士及び介護福祉士法』改正のため、2016年度(平成28年度、第29回)国家試験から厚生労働大臣が指定する養成施設を修了し名簿登録する取得方法が廃止され、介護実務経験3年の者は、通学のスクーリングまたは通信教育で合計450時間(所持資格による免除あり)の実務者研修受講が義務づけられ、介護福祉士資格取得を希望する全ての者は、実技試験免除事項はあるもののマークシート形式筆記試験を必ず受験しなければならない[注釈 2]。
☆実務経験に数えられないもの
1. 社会福祉施設の
生活支援員(生活指導員)、生活相談員などの相談援助業務を担当する者(障害者自立支援法関係の施設・事業において業務分掌上介護等の業務を行なうことが明記された、主たる業務が介護などの業務である者を除く)
児童指導員(保育士として入所者の保護に直接従事した後児童指導員となり、その後も引き続き同じ内容の業務に従事している者を除く)
心理指導担当職員、作業指導員、職業指導員
2. 社会福祉施設や病院・診療所の
医師、看護師、准看護師
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの機能訓練担当職員(当該業務を補助する者を含む)
介護支援専門員、調理員、栄養士、事務員、運転手、計画作成担当者など
3. 法人の代表者、施設長、所長など代表者(ただし、代表者が介護等の業務に従事している場合は、その期間と日数が対象になる)
☆介護福祉士養成施設の教育内容
科目
人間の尊厳と自立
人間関係とコミュニケーション
社会の理解
人間と社会に関する選択科目
介護の基本
コミュニケーション技術
生活支援技術
介護過程
介護総合演習
介護実習
発達と老化の理解
認知症の理解
障害の理解
こころとからだのしくみ
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